@

■ 業務案内
不動産登記-贈与登記・財産分与の登記-
不動産登記-贈与登記・財産分与の登記-
登記の申請には、必ずご本人の「登記をする意思確認」いたします。
 書面上 不備がなくても、「登記申請意思」の確認ができないときは、登記することを お引き受けできません。「申請意思の確認」のため、こちらから出張もします。
不動産登記には、いろいろ種類があります。
不動産の贈与は、当事者間の合意で成立します。「あなたに、あげます。」「あなたからいただきます」でよいのですが、不動産の名義をもらった人に名義を変更しておく必要があります。 親から子へ・夫婦間の贈与などがあります。 
何の条件もなく、あげる場合(一般的にいう贈与のこと)
何か条件をつけてあげる場合(負担付贈与)
私が死んだらあげます。(死因贈与)
いずれの場合も、贈与契約です。贈与する人(贈与者)・贈与を受ける人(受贈者)の双方が、署名・捺印をして契約書を作成しましょう。
収入印紙の貼付もお忘れなく。
「必要書類」
 ‥亠原因証明情報 または、贈与契約書
◆‥亠済証(権利証)または、登記識別情報
 受贈者 住民票
ぁ‖M深圈^鑑証明書
ァ‖M深圈受贈者の委任状
Α仝把蟷饂塞床曽斂製
 登録免許税  評価額の2%
 登記費用は、登録免許税 + 立て替え金 + 司法書士報酬 です。
 具体的になりましたら試算いたします。見積書を発行いたします。    
贈与に伴い 受贈者には、「贈与税・不動産取得税・固定資産税」が発生します。
「贈与税」は、税率が高いので、贈与をする前によく検討しましょう。
「贈与登記」をした後に、「贈与取り消しの登記」することになる場合があります。前もって、贈与税の試算もしておきましょう。 
贈与者(個人)には、通常税金の発生はありません。但し、課税される場合もあります。注意してください。
贈与税の計算を含め すべて、一括してお引き受けいたします。
離婚に伴い、当事者間の合意で不動産を相手に渡す場合、一般の贈与と違うのは、財産分与が原因となることです。離婚届の提出が、条件となります。
財産分与は、夫婦が形成した財産を 離婚に伴いそれを清算するという意味合いがあります。
「必要書類」
 ‥亠原因証明情報 または、離婚協議書・離婚調停調書
◆‥亠済証(権利証)または、登記識別情報
 財産分与を受ける者 住民票
ぁ〆盪困鯤与する者 印鑑証明書
ァ〆盪妻与を受ける者・財産分与をする者の委任状
Α仝把蟷饂塞床曽斂製
 登録免許税  評価額の2%
 登記費用は、登録免許税 + 立て替え金 + 司法書士報酬 です。
 具体的になりましたら試算いたします。見積書を発行いたします。    
但し 離婚調停調書により 財産分与の登記をする場合には、財産分与をする人の協力は必要ありません。
財産分与をした人は、翌年3月に確定申告(譲渡所得税)をする必要があります。
所得税(譲渡所得)の計算を含め すべて、一括してお引き受けいたします。
財産分与を受けた者に、「不動産取得税」が課税される場合があります。
 
税理士・司法書士・行政書士の法律の総合事務所です。
すべて、一括してお引き受けいたします。
<<お問い合わせはこちらから>>
トップb 事務所案内b 業務案内b 関連リンクb お問い合わせb ブログb
Copy right 2006(C) JCN .co.,ltd all rights reserved.