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裁判手続き-敷金返還訴訟-
司法書士の中でも、司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における手続きについて代理することができます。
平成15年4月1日施行の改正司法書士法で「簡易裁判所訴訟代理業務」も司法書士の業務として加わりました。ただし、この業務を行えるのは、特別研修を受講し、かつ法務大臣から認定された司法書士に限ります。
敷金とは、家賃の未払いとか 借りている建物(部屋)を不当に壊したりし ときに備えて、家主に預ける保証金です。家賃の未払いもなく、常識的使用をした場合には、退去時に「原状回復」の名目で 敷金の返還を拒否されたり、敷金返還額の減額を強要された場合には 預けた敷金をきちんと返還してもらう権利があります。借主が、故意に壊したり、不注意で壊したり、入居条件(例えば ペット禁止)違反などがあった場合には、借主が修繕費や交換の費用を負担することになります。しかし 長年使用したからといって 古くなったもの、自然消耗したものを新しくするための費用を借主の敷金で清算する必要はありません。
家主さんとの話し合いで解決しない場合には、裁判をします。裁判になれば、個々の事情により判断されますので 事前にご相談をいただいて準備をする必要があります。
税理士・司法書士・行政書士の法律の総合事務所です。
すべて、一括してお引き受けいたします。
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